車やバイク、自転車などさまざまな乗り物が走る中、最近目にするようになったのが「電動キックボード」です。
初めて見かけた時には少し驚きましたが、今は流石に見慣れてきました。
これの「初期形」は2001年に発売された「セグウェイ」のようですね。
セグウェイ自体はその後トラブルが続いて、当初期待されたほど一般に浸透することはなかったのですが、それに変わり市民権を得たのが「電動キックボード」でした。
この「電動キックボード」について、これまでは原付免許が必要で、ヘルメットの着用ももちろん必要、走行できるのは車道のみという位置付けだったのが、今年7月1日から、16歳以上の人であれば「運転免許不要」で、なおかつ「ヘルメット装着不要」(※着用は努力義務)になるという発表があったのです。
警視庁は、電動キックボードなどの車両区分を新しく定めた改正道路交通法の施行を2023年7月1日とする方針を示しました。
改正道路交通法では、電動キックボードなど電動小型モビリティの車両区分として、「特定小型原動機付自転車」の大きさや構造の基準、歩道通行に関する基準などを定めており、これによると、車体の大きさは長さ190cm以下で幅60cm以下、定格出力が0.6kW以下の電動機を用い、時速20kmを超える速度を出すことができないことなどを規定しています。
そして、16歳以上の人であれば「運転免許不要」で、なおかつ「ヘルメット装着不要」(※着用は努力義務)で、時速6km以下であれば、自転車通行可の歩道も通行可能になるとのこと。
これまでよりも電動キックボード利用へのハードルがグッと下がることになります。
これらの発表を受けて、電動キックボードのシェアサービスを展開するLuupは、新しい交通ルールの適用に向けて車両やアプリの改善を進めると表明しました。
7月の施行に向けて啓発活動や車両やアプリのアップデートを行なっていくとのことで、施行前までは「現行のルール」に従って利用するよう呼びかけています。
法律が変わっても変わらなくても、とにかく「安全第一」を心がけ、利用していただきたいですね。