先日買い物のために自転車を走らせていた時のことです。
後ろから私を追い抜いていった自転車に乗っている人の、耳にはヘッドフォンが、そして片手にはスマホが握られていました。
『いやいや!それはあまりにも危なすぎるでしょうが!』と思わず心の中でツッコミを入れた私。
若者と思われる後ろ姿の男性は、その状態で私の前をぐんぐん進んでいきましたが、ちょうど道路上に人も車もいなかったのがせめてもの救いでした。
あのような運転をする人は恐怖心がないのでしょうか。
自分には絶対に真似できないし、そもそも真似などしたくもない大変に危険な行為だと、その人に知ってもらいたいと心から思いました。
そして自転車のヘビーユーザーとしては、「自転車マナーがなってない」という世間の声がとても耳に痛く、残念に思います。
このような現状に対し、本日11月1日の道路交通法の改正により、自転車の運転に対する罰則強化が始まりました。
その内容は、一言でいえば「車に対するのとほぼ同じ罰則」が適用される、ということになります。
具体的には、「ながらスマホ」に対しては、これまでの「5万円以下の罰金」から、「6カ月以下の懲役又は、10万円以下の罰金」となるほか、実際に事故など交通の危機を生じさせた場合は、「1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金」と罰則強化。
「飲酒運転」に対しては、これまでは処罰の対象は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみだったところ、今回からは、車における酒気帯び運転同様、血液1mlにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを帯びて運転する状態で自転車を走行した場合にも「酒気帯び運転」とみなされ、罰則の対象となるそうです。
それだけでなく、車同様、自転車を運転する予定がある人にお酒を出したり、自転車を貸したりする行為も「酒気帯び運転のほう助」として禁止され、違反した場合には貸した人にも罰則が適応されます。
これくらい厳しくしないと、違反行為が減らないという現状の現れでもあるのでしょうね。
私自身も自転車に乗るときには、今以上にしっかりと安全を心がけていきたいと思います。